東毛館林邑楽地域産業保健センター
- 東毛館林邑楽地域産業保健センターでは、
- 労働者数50人未満の小規模事業場の事業者や小規模事業場で働く人を対象として、
- 労働安全衛生法で定められた保健指導などの産業保健サービスを提供しています。
- なお、この事業は国(厚生労働省)が郡市区医師会に委託して実施しているものです。
- 相談内容や指導内容については、個人情報を厳守します。原則として無料*でご利用できます。
- *注)利用回数の制限があり年2回(4月1日~翌年3月上旬頃)までは無料です。
なお、令和5年度の活動は、3月10日までが活動期限となっておりますので、ご注意ください。
小規模事業場の事業者・労働者の皆様へ
以下の産業保健サービスを無料で受けられますので、ぜひ地域産業保健センターをご活用下さい!
1.健康診断の結果について医師の意見聴取 |
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労働安全衛生法に定められている健康診断で、 異常の所見があった労働者について、その健康を保持するために必要な措置について 医師から意見を聴くことが出来ます。 |
2.長時間労働者に対する面接指導 |
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時間外労働が長時間に及ぶ労働者に対し、 疲労の蓄積状況の確認など医師による面接指導を行います。 |
3.ストレスチェックの結果に基づく面接指導 |
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ストレスチェックの結果、高ストレスと判断された労働者に対し、 心理的負担の状況確認など医師による面接指導を行います。 |
4.職場環境チェック(個別訪問指導) |
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医師・労働衛生工学専門員等が事業場を訪問し、職場巡視を実施して職場環境チェックを行います。 健康な職場づくりについてのお手伝いをします。 |
5.労働者の健康管理にかかる相談等 |
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①脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導 労働安全衛生法に定められている健康診断の結果、 「血中脂質」「血圧」「血糖」「尿中糖」「心電図」 検査の項目に異常の所見があったときは、 医師又は保健師による日常生活面の指導などをうけることができます。 ②メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導 メンタルヘルス不調を感じている労働者及び当該労働者を使用する事業所に対し、 医師又は保健師による相談・指導を行います。 |
「東毛館林邑楽地域産業保健センター」へのお申込み・ご利用までの流れ
各サービスのご利用にあたっては、事前の申し込みが必要です。
利用申込書は下記よりダウンロードをお願いいたします。
- ①利用申込書
- ②医師による面接指導申出書(労働者記入)
- ③労働時間等に関するチェックリスト(事業者記入)
- ④ストレスチェック実施に関するチェックリスト(事業者記入)
- ⑤長時間労働による健康障害防止のための面接指導自己チェック票(労働者記入)
- ②~⑤の用紙については面接指導をご希望される場合
- ①の利用申込書と合わせてご提出をお願いいたします。
- ※長時間労働の場合には①②③⑤、高ストレス者の場合には①②④に記入して下さい。